総務省は2月28日、短期間で解約したことを理由に携帯電話会社が新規契約を拒否することや、短期解約するとブラックリストに載ると説明して利用の継続を求める販売代理店の行為は電気通信事業法違反にあたり、業務改善命令の対象になる、との見解を示しました。ただし「転売ヤー」対策としての対応については認めています。 続きを読む ≫